厚生労働省はこのほど、訪問介護における医療費控除の扱いについて、都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。昨年4月の介護報酬改定で設けられた「初回加算」についても、医療費控除の対象とされた。
介護保険を適用する訪問介護の医療費控除については、居宅サービス計画に訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスが盛り込まれ、訪問介護と併せて利用した場合、訪問介護の自己負担額が医療費控除の対象になるとされている。ただし、訪問介護のサービスが生活援助をメーンとした「生活援助中心型」の場合、控除対象にならない。
昨年4月の介護報酬改定では、訪問介護において特にサービス提供責任者の労力のかかる初回時と緊急時を評価する「初回加算」が設けられたが、この「初回加算」の自己負担額についても、医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、「生活援助中心型」以外の訪問介護費が算定された場合、医療費控除の対象になるとされた。
事務連絡では、介護予防訪問介護についても「初回加算」が医療費控除の対象になるとしている。
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